健康保険で施術を受けた場合の施術費用について、あの用紙は保険請求をする際に必要な書類で「療養費支給申請書」と言います。
本来ですと、患者様が施術費を窓口で全額負担し 健康保険加入者ご本人(被保険者)が自分で保険者(加入している健康保険)へ請求し自己負担額を差し引いた額の支給を受ける「償還払い」が原則になります。
しかし、例外的な取り扱いで 施術を受けた本人が一部負担金を窓口で支払い、柔道整復師が代わりに残りの費用を保険者(患者様が加入している健康保険)に請求する「受領委任の取り扱い」が認められています。
そこで、冒頭の「療養費支給申請書」が受領委任に必要な書類になります。患者様に代わって給付金の請求を行うために必ず患者様ご本人の自筆での署名が必要になるのです。
※利き手を負傷しているなどご本人が記入出来ない場合には、柔道整復師が代理記入しますので押印をお願いします。
申請は毎月行いますので、健康保険で通院された場合には 月に一度必ずご署名をお願いします。